第1課題
X(注文主)はY(請負人)との間で請負契約を締結し、賃貸用マンションの新築工事を注文した。マンションは完成したが、その後、Xは、完成したマンションに瑕疵があるとして、Yに対し、建物の瑕疵修補に代わる損害の賠償を求める訴訟を提起した。これに対し、Yは、Xに対し、前記請負契約に基づく報酬が全部支払われていないと主張して、請負残代金の支払いを求める反訴を提起した。
この訴訟において、Yが、Xに対して有していると主張する報酬残代金債権を自働債権として、XがYに対して主張する損害賠償債権を受働債権として、対当額で相殺する旨の抗弁を提出した場合、裁判所はこのYの提出した抗弁につき、どのように扱うべきかについて論じなさい。
第2課題
固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟で、通常共同訴訟とどのような点が異なっているか。また、固有必要的共同訴訟とされる事件において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を示したうえで、提訴を希望する者が採りうる方法があるか、あるとすれば、そのような方法を認めることの是非について論じなさい。 第1課題
1.問題の所存
Yは反訴の訴訟物と同一債...