将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
将来給付の訴えとは、判決の基準時である事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状態にない請求権を主張する訴えをいう。例えば、AがBに一年後を返済期日として百万円を貸したとする。Bは返済期日にお金を返す旨をAに伝え、また返す意思も持っている。しかし、Aはお金を貸したとたんに不安になり、返済期日を待たずに、「BはAに対し、返済期日に百万円を支払え」との判決を求める訴えを提起しようと考えた。このように、履行期の到来を待たずに、Aの訴えが認められるかどうかが問題となる。
将来給付の訴えが認められるためには、いかなる条件が必要か。かかる訴えについては、①将来給付を求める基礎となる資格(請求適格)ある請求権を主張する訴えであって、かつ、②「あらかじめその請求をする必要」(135条)がある場合に限って訴えの利益が認められる。“請求適格ある請求権”とは主に、期限未到来や停止条件未成就の請求権(例えば、争いのある残債務の弁済を条件とする抵当抹消登記請求権や、農地の買主の売主に対する知事の許可を条件とする移転登記請求)と、継続的不法行為に基づく将来の損害賠...