2013年中央大学通信レポート民法4第3課題 B

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    2013年 民法4(債権各論) 第3課題 B
    問題
    建築請負契約において完成した建物の所有権は、注文者・請負人のいずれに帰属するか
    を論じなさい。

    第1 判例(材料供給者帰属説)の立場
    1 判例理論の総括
    請負における建物の所有権の帰属について、建物の引渡しを必要としない場合には、工
    事の完成時に、注文者に所有権が原始的に帰属する。引渡しを必要とする場合、判例・通
    説は、特約があればそれによるが(最判昭46年3月5日)、特約がなければ、加工物の所
    有権は、材料の所有者に帰属するという加工の規定(民法246条1項本文)を参照しなが
    ら、誰が材料を提供したかで区別している(材料供給者帰属説)。
    2 具体例
    第一に、注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、完成した建物の所有権は
    完成と同時に原始的に注文者に帰属する(大判昭7年5月9日)。加工の規定(民法246条1
    項ただし書)は適用されない。
    第二に、請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、原則として所有権は請負
    人に帰属し、引渡しによって注文者に移転する(大判明37年6月22日)。ただし、建物完
    成前に請負代金の大半が支...

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