[一]婚姻の成立
・実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731〜737)
・形式的要件:届出(739)
1.実質的要件に関する問題
(1)婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
(2)婚姻障害事由の不存在とは
→?婚姻適齢に達したこと(731)、?重婚でないこと(732)、?待婚期間の経過(733)、?近親婚でないこと(734〜736)、?未成年者は父母の同意があること(737)
2.形式的要件
・届出:739条?戸籍74
婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書(成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている)にある。
婚姻の成立
実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731~737)
形式的要件:届出(739)
実質的要件に関する問題
婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
(2) 婚姻障害事由の不存在とは
→①婚姻適齢に達したこと(731)、②重婚でないこと(732)、③待婚期間の経過(733)、④近親婚でないこと(734~736)、⑤未成年者は父母の同意があること(737)
2.形式的要件
・届出:739条Ⅰ戸籍74
婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書(成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている)にある。...