2013年中央大学通信レポート民法5第2課題C

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    2013年 民法5 第2課題 C
    嫡出推定及び嫡出否認の制度について論じなさい。
    第1 嫡出推定について
    1 意義
    嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子のことであり、妻が婚姻中に懐
    胎した子は夫の子と推定され、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若
    しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されるため
    (民法772条)、嫡出推定を受ける嫡出子と呼ばれる。婚姻後、200日以内に出生した未
    熟児や、婚姻解消から300日を経過して生まれてきた過熟児でも、医学的な証明があれば
    嫡出推定が及ぶので嫡出推定を受ける嫡出子となる。
    もっとも、婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子として届け出ることができる。したがっ
    て、内縁関係が先行し、婚姻成立の日から200日以内に出生した子のような場合でも、772
    条には該当しないため嫡出推定は受けないものの、出生と同時に嫡出子の身分は有するこ
    とになる(大連判昭15年1月23日民集19巻54頁)。そのため、嫡出推定を受けない嫡出
    子と呼ばれる。
    2 内縁との関係
    嫡出推定と内縁について、判例は、内縁中に出生...

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