中央大学通信教育課程 民法5 第2課題 (2013年度) A評価合格レポート
民法5 第2課題 摘出推定と嫡出否認について
1、嫡出推定の意義
法律上の婚姻関係から生まれた子を嫡出子という。母子関係は分娩の事実により証明できるが、父子関係の確認は必ずしも容易ではない。そこで民法は、夫婦の同居・貞操義務及び懐胎期間に関する医学的統計を根拠として、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子であると推定し(民法772条1項)、また、婚姻成立の日から200日後、婚姻解消の日から300日以内に出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定している(同条2項)。この制度を嫡出推定といい、親子関係を明らかにすることで子の法的立場を安定させることを趣旨としている 。未熟児・過熟児については推定が働かないため、個別に婚姻中懐胎であることを証明しなければならないとされている。
2、嫡出否認制度について
嫡出推定制度は法律・医学上の蓋然性に基づいた強固な法的推定とされているが、実際には推定と事実が異なる場合が存在し、夫の子でない者が夫の子と決まってしまえば相続その他の点で重大な問題が生じる。そのため、夫は子の出生を知ってから1年以内に子または親権を行う母に対して嫡出の否認を訴えることが認...