中止犯のまとめ

閲覧数2,384
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    「真摯な努力」の判断について、裁判所が考慮している要素を裁判例から抽出すると、以下のようになる。
    ?中止行為が行為者の意思によるものか
    ?第三者(医師・警察官等)に対する事情説明の有無、その内容の真偽
    ?行為者の態度
    ?行為者の地位(素人かどうか)、年齢
    ?行為者の関与の度合い
    ?中止行為(救護措置等)の内容、程度
    ?実行行為と中止行為との時間的接着性
    ?被害者の法益(生命等)の排他的依存性
    など
    このうち、?〜?は主観的要素、?〜?は客観的要素という側面が強い。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    中止犯のまとめ
    1.着手未遂と実行未遂の区別
    着手未遂となるためには、①必要性、②可能性、③認識という3要件が必要である。どれか1つでも
    欠けると実行未遂となる。
    要件①(必要性)が欠ける場合とは、例えば、1発目が命中し、致命傷を与えたために2発目を撃つ
    必要がなくなった場合である。
    要件②(可能性)が欠ける場合とは、例えば、1発目が外れたためさらに撃つ必要があったが、弾は
    その一発しか装填されていなかった(弾切れ状態だった)ので、2発目を撃てなかった場合である。
    要件③(認識)が欠ける場合とは、例えば、1発目が命中し、かすり傷を与えたが、致命傷を与えた
    と思って2発目を撃つのをやめ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。