著作権の消滅

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    資料紹介

    1.著作権の消滅原因
    (1)保護期間の満了
    ?著作権
    1.実名の著作物
    明文(著51?)により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
    2.無名・変名の著作物
    明文(著52?)により、公表後50年。存続期間満了前に著作者の死後50年経過した場合は著作者の死後50年。
    3.団体名義の著作物
    明文(著53?)により、公表後50年。製作後50年以内に公表されなかったときは、公表後50年。
    4.映画の著作物
    明文(著54?)により公表後70年。製作後70年以内に公表されなかったときは、製作後70年。
    5.条約などの特例
    明文(著58)により、本国の存続期間が短い場合は、本国の存続期間
    ?その他(参考)
    1.著作者人格権:
    明文による保護期間の定めはないが、著作権は一身専属権であるから(著59)、著作権者の死亡により消滅
    2.出版権:
     明文(著83)により、設定時に定めた期間。期間の定めのないものは最初の出版から3年。
    3.著作隣接権:
     明文(著101)により、実演を行ったときから50年

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    著作権の消滅について述べよ(紋谷35、サブノートP67~、半田P170、188)。
    著作権の消滅原因
    保護期間の満了
    著作権
    実名の著作物
    明文(著51②)により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
    無名・変名の著作物
    明文(著52①)により、公表後50年。存続期間満了前に著作者の死後50年経過した場合は著作者の死後50年。
    団体名義の著作物
    明文(著53①)により、公表後50年。製作後50年以内に公表されなかったときは、公表後50年。
    映画の著作物
    明文(著54①)により公表後70年。製作後70年以内に公表されなかったときは、製作後70年。
    条約などの特例
    明文(著58)により、本国の存続期間が短い場合は、本国の存続期間
    その他(参考)
    著作者人格権:
    明文による保護期間の定めはないが、著作権は一身専属権であるから(著59)、著作権者の死亡により消滅
    出版権:
     明文(著83)により、設定時に定めた期間。期間の定めのないものは最初の出版から3年。
    著作隣接権:
     明文(著101)により、実演を行ったときから50年
    相続人の不存在
    明文(著62)により、私...

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