1.著作権の消滅原因
(1)保護期間の満了
?著作権
1.実名の著作物
明文(著51?)により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
2.無名・変名の著作物
明文(著52?)により、公表後50年。存続期間満了前に著作者の死後50年経過した場合は著作者の死後50年。
3.団体名義の著作物
明文(著53?)により、公表後50年。製作後50年以内に公表されなかったときは、公表後50年。
4.映画の著作物
明文(著54?)により公表後70年。製作後70年以内に公表されなかったときは、製作後70年。
5.条約などの特例
明文(著58)により、本国の存続期間が短い場合は、本国の存続期間
?その他(参考)
1.著作者人格権:
明文による保護期間の定めはないが、著作権は一身専属権であるから(著59)、著作権者の死亡により消滅
2.出版権:
明文(著83)により、設定時に定めた期間。期間の定めのないものは最初の出版から3年。
3.著作隣接権:
明文(著101)により、実演を行ったときから50年
著作権の消滅について述べよ(紋谷35、サブノートP67~、半田P170、188)。
著作権の消滅原因
保護期間の満了
著作権
実名の著作物
明文(著51②)により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
無名・変名の著作物
明文(著52①)により、公表後50年。存続期間満了前に著作者の死後50年経過した場合は著作者の死後50年。
団体名義の著作物
明文(著53①)により、公表後50年。製作後50年以内に公表されなかったときは、公表後50年。
映画の著作物
明文(著54①)により公表後70年。製作後70年以内に公表されなかったときは、製作後70年。
条約などの特例
明文(著58)により、本国の存続期間が短い場合は、本国の存続期間
その他(参考)
著作者人格権:
明文による保護期間の定めはないが、著作権は一身専属権であるから(著59)、著作権者の死亡により消滅
出版権:
明文(著83)により、設定時に定めた期間。期間の定めのないものは最初の出版から3年。
著作隣接権:
明文(著101)により、実演を行ったときから50年
相続人の不存在
明文(著62)により、私...