【まとめ】国際私法判例百選28、45事件(FMカードリーダー事件)

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    資料紹介

    1.国際私法判例百選28&45事件(同一事件)
    (1)事実の概要
    ?X(日本法人)は※1 FM信号復調装置(以下P)の米国特許を有している。(同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった)。
    ?Y(日本法人)は100%子会社Z(米国法人)を所有。Yは自らの日本特許に基づいてPと同様の商品(以下Q)を日本において製造し、Zはこれを米国で販売した。(S62〜H3頃)
    ?QとPは同じ技術的範囲に属する。
    ?XはZの販売が米国特許を侵害している、Yの製造輸出行為等がZを誘導しているとして※2 米国特許法271条(b)項に基づき、Yに対して以下を提訴
    1.日本におけるQの製造・輸出の差止め
    2.日本においてYが占有しているQの破棄
    3.不法行為に基づく損害賠償
    (2)争点
    ?特許権の効力の準拠法(差止めならびに破棄請求の準拠法)
    ?損害賠償の準拠法
    2.争点について
    (1)外国特許法に基づく差止めならびに破棄請求等の法性決定・連結点
    ?第一審
    外国特許法により付与された権利であるから、外国特許権の独占的排他的効力によるもの。よって法性は特許権の効力。
    特許権の効力は法令等に直接の定めがない。よって条理に基づいて、連結点は特許登録国。
    すなわち、準拠法は特許権登録国の法である(本件では米国。

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    国際私法判例百選28&45事件(同一事件)
    事実の概要
    X(日本法人)は※1 FM信号復調装置(以下P)の米国特許を有している。(同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった)。
    Y(日本法人)は100%子会社Z(米国法人)を所有。Yは自らの日本特許に基づいてPと同様の商品(以下Q)を日本において製造し、Zはこれを米国で販売した。(S62~H3頃)
    QとPは同じ技術的範囲に属する。
    XはZの販売が米国特許を侵害している、Yの製造輸出行為等がZを誘導しているとして※2 米国特許法271条(b)項に基づき、Yに対して以下を提訴
    日本におけるQの製造・輸出の差止め
    日本においてYが占有しているQの破棄
    不法行為に基づく損害賠償
    争点
    特許権の効力の準拠法(差止めならびに破棄請求の準拠法)
    損害賠償の準拠法
    争点について
    外国特許法に基づく差止めならびに破棄請求等の法性決定・連結点
    第一審
    外国特許法により付与された権利であるから、外国特許権の独占的排他的効力によるもの。よって法性は特許権の効力。
    特許権の効力は法令等に直接の定めがない。よって条理に基づいて、連...

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