【H16年度】司法試験論述試験(過去問)

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    資料紹介

    【問題】
    「13歳未満の子供の親権者が請求した場合には、国は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、請求者の居住する市町村内に住む者の氏名、住所及び顔写真を、請求者に開示しなければならない」という甲法が成立した場合の問題点を検討せよ。
    【趣旨】
    前科に関する情報を公表されない個人の利益と子供の安全のためにその情報を得る利益が対抗関係に立つような法律が成立したと仮定し、当該法律の憲法上の問題点につき、それぞれの利益の性質やその重要性等を踏まえながら、その立法目的や具体的な利益調整手段の在り方を論理的に思考する能力を問うている。
    1.本問における甲法は、一定の犯罪を犯した者(以下、犯罪者とする)の氏名・住所・顔写真の開示を国に求めるものであり、その者のプライバシー権を侵害し、違憲とならないかが問題となる。
    2.プライバシー権は、憲法上明文がないが、憲法上保証される人権か。この点につき、憲法上明文がない権利であっても、個人の人格的生存に不可欠な利益については、個人の尊重の原理(13条前段)に直結する幸福追求権(13条後段)により具体的権利として保証される。高度に情報化された現代社会においては、個人が自己の情報をコントロールすること(情報プライバシー権)が人格的生存に不可欠である。

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    【問題】
    「13歳未満の子供の親権者が請求した場合には、国は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、請求者の居住する市町村内に住む者の氏名、住所及び顔写真を、請求者に開示しなければならない」という甲法が成立した場合の問題点を検討せよ。
    【趣旨】
    前科に関する情報を公表されない個人の利益と子供の安全のためにその情報を得る利益が対抗関係に立つような法律が成立したと仮定し、当該法律の憲法上の問題点につき、それぞれの利益の性質やその重要性等を踏まえながら、その立法目的や具体的な利益調整手段の在り方を論理的に思考する能力を問うている。
     本問における甲法は、一定の犯罪を犯した者(以下、犯罪者とする)の氏名・住所・顔写真の開示を国に求めるものであり、その者のプライバシー権を侵害し、違憲とならないかが問題となる。
     プライバシー権は、憲法上明文がないが、憲法上保証される人権か。この点につき、憲法上明文がない権利であっても、個人の人格的生存に不可欠な利益については、個人の尊重の原理(13条前段)に直結する幸福追求権(13条後段)により具体的権利として保証される。高度に情報...

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