「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成すれば良いかに意を用いよ。
最終弁論(要旨)
(1)はじめに、被告の自白調書について
偽計を用いて得た被告の自白調書の証拠能力は、否定されるものである。
「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成すれば良いかに意を用いよ。
最終弁論(要旨)
はじめに、被告の自白調書について
偽計を用いて得た被告の自白調書の証拠能力は、否定されるものである。
このことは判例からも明らかである。→最大判S45.11.25(切り違え尋問事件)
当該判決は、「捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑訴法一条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人...