日大通信 民法1 分冊1 「物」とはなにか

閲覧数2,228
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員1,760円 | 非会員2,112円

    資料紹介

    参考文献あり。
    <講評>「全体的にまとまりがありよいレポートであると思います。若干の補足を加えるなら公示の原則と公信の原則について明確にしましょう」
    【課題】「物」とはなにかということと、「物」の典型的な存在としての物権と不動産についての民法上の取り扱いの差異とその取り扱い上の理由について論じなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産について民法上の取扱いの差異とその取扱い上の理由について論じる。

    まず、なぜ「物」を定義する必要があるのかだが、自ら権利を持ち、義務を負担する事のできる能力を有する「権利能力者」は、取引の「主体」であり、自然人や法人の事であるが、取引の「客体」となるものは一体何かという課題が残る。権利の客体として最も典型的なものが「物」であり、一番重要な存在である。例えば所有権という財産権の基本となる権利については、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分する権利を有する(民206条)」。と規定され、この権利の対象としての典型的な存在として「物」を考えている事がはっきりする。およそ物権は「物」に対する支配権という事になるから、物権の対象は「物」であるという事ができる(例外として権利が物権の対象になる事もある)ひと口に「物」と言っても性状がさまざまである事から、保護の態様や履行方法など各方面に差異がでてくる。そこで「物」の定義が必要なのである。

    「物」の概念は大きく2つある。ひとつは「この法律において「...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。