病弱教育の対象者及びその教育的意義について解説し、教育課程編成上の留意点について述べよ

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    「病弱教育の対象者及びその教育的意義について解説し、教育課程編成上の留意点について述べよ。」
     まず、病弱という言葉は医学用語ではなく、病気に罹っているため体力が弱っている状態を示す一般的な意味として用いられている。病弱とは、慢性疾患等のため長期にわたり医療や生活規制を必要とする状態を指している。また、病状が慢性に経過する疾患に限り、急性のものは含まれない。
     病弱児のための教育の場としては、特別支援学校と特別支援学級があり、特別支援学校は病院に併設されていることが多く、入院している児童生徒が通学するのが一般的だが、病室や自宅で療養している生徒を教師が訪問して授業を行うこともある。また、特別支援学級は、地域の学校のなかの特別支援学級に通級する通級するものと、病院のなかの「院内学級」に通級するという2つのタイプがあ
    る。
    病弱教育の対象となる児童生徒は、学校教育法施行令第22条の3において、「1.慢性の呼吸器疾患、腎疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの」、「2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの」と規定されてい...

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