法の下の平等について
法の下の平等は、憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」と記されている。同条2項では「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」という身分的な特権制度を廃止した。3項では「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。」と明記し栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。本条で認められている平等の具体的内容や問題点を挙げながら論じていくものとする。
参考文献等を読んでいると「合理的差別」や「相対的平等」などの言葉が見られ困惑したのは私だけではないだろう。平等を謳いながら前述した用語が用いられているのには非常に驚いた。しかし内容を知れば私たちは自然のうちに合理的差別を行っているし相対的平等の下で生活している。例えば現在日本で適用されている「累進課税制」は所得によって異なる扱いを受けている。これを差別とするのであれば...