【はじめに】
移植には同一固体(自分)の一部分を別の一部に移植する自家移植と、第三者の一部から移植する同種移植がある。この第三者を巻き込んで行われる移植については、特に人権上の問題など法的に検討すべき点がある。よって私は今回の法学概論のレポートに『臓器移植と法』というテーマを取り上げ、調べることにした。
わが国では『角膜及び臓器の移植に関する法律』(1972年12月公布)の施行によってすでに死体からの眼球や眼球の摘出が法的に許容されており、これまで多くの移植が行われてきた。その他の臓器についても心臓、肝臓、小腸などの移植が『臓器の移植に関する法律』(1997年7月公布)の施行以前にすでに行われており、さらに最近では肺移植が行われるなど、医療技術の急速な進歩に伴い、必ずしも社会的合意が得られないままでこの臓器移植は徐々に拡大されてきたと言える。
この移植治療のなかで重要な点は、移植技術の安全性はもちろん移植後の臓器受容者(レシピエント)の生存率と、移植手術および手術後の高額医療負担の問題、また第三者である臓器提供者(ドナー)の法律的地位、さらにその臓器提供者が生死にかかわる場合の倫理的あるいは法律的な問題など解決すべき課題は多い。そこで私は論点を大きく三つに絞り、以下に調べたことと私の思うところを述べようと思う。
【はじめに】
移植には同一固体(自分)の一部分を別の一部に移植する自家移植と、第三者の一部から移植する同種移植がある。この第三者を巻き込んで行われる移植については、特に人権上の問題など法的に検討すべき点がある。よって私は今回の法学概論のレポートに『臓器移植と法』というテーマを取り上げ、調べることにした。
わが国では『角膜及び臓器の移植に関する法律』(1972年12月公布)の施行によってすでに死体からの眼球や眼球の摘出が法的に許容されており、これまで多くの移植が行われてきた。その他の臓器についても心臓、肝臓、小腸などの移植が『臓器の移植に関する法律』(1997年7月公布)の施行以前にすでに行われており、さらに最近では肺移植が行われるなど、医療技術の急速な進歩に伴い、必ずしも社会的合意が得られないままでこの臓器移植は徐々に拡大されてきたと言える。
この移植治療のなかで重要な点は、移植技術の安全性はもちろん移植後の臓器受容者(レシピエント)の生存率と、移植手術および手術後の高額医療負担の問題、また第三者である臓器提供者(ドナー)の法律的地位、さらにその臓器提供者が生死にかかわる場合の倫理...