法の下の平等について
日本国憲法において、「法の下の平等」は、第14条の条文に示されている「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」ことである。
第14条の条文の前半で「すべて国民は、法の下に平等であって」と示されているが、これは法の制定とその適用における国民の平等を一般的に保障している。そして後半では、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示され、これは具体的内容をあらわしてる。また、この条文には他に2つの項があり、「2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」という項と「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という項がある。内容については、第1項で平等原則をさだめており、第2、第3項では特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させるということを示している。
「法の下の平等」に関しては、「法」が重要な言葉...