民法物権1

閲覧数1,951
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    課題:AがB銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Aが返済を遅滞したため、B銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するA所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と抵当権設定後の場合とを比較しつつ検討せよ。

    要約:土地に担保として抵当権が設定されており、債務者が債務不履行に陥っていることより、債権保全のため抵当権の実行が考えられる。このような場合に、抵当権の範囲はどのようになるのであろうか。建物に対しても抵当権の範囲が及ぶならば、抵当権設定者は建物収去の義務を負うことになる。このような場合に建物収去の義務を免れる方法として、法定地上権という制度があるが、これが成立するかを検討する。

    字数は約2500字のレポート

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法物権1

    課題:AがB銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Aが返済を遅滞したため、B銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するA所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と抵当権設定後の場合とを比較しつつ検討せよ。

    要約:土地に担保として抵当権が設定されており、債務者が債務不履行に陥っていることより、債権保全のため抵当権の実行が考えられる。このような場合に、抵当権の範囲はどのようになるのであろうか。建物に対しても抵当権の範囲が及ぶならば、抵当権設定者は建物収去の義務を負うことになる。このような場合に建物収去の義務を免れる方法として、法定地上権という制度があるが、これが成立するかを検討する。

    答案: 

    本件の場合、抵当権者Bが当該土地の抵当権を実行した場合に、その土地上にあるAの建物に法定地上権が成立するか否かという論点から論ずる必要がある。

    我国の法律では、土地とその地上の建物とは別個の不動産とされている。そのため、土地と建物が同一の所有者に属する場合にも、それぞれが別々の抵当権の対象となる。仮に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。